バーチャルオフィスで弁護士の開業届を申請できる?
バーチャルオフィスの利用に当たっては、各業者によって定められた規約や制限がありますが、ほとんどの業者では弁護士を始めとする「8士業」の開業目的での利用は不可だとしています。 これは法律によってバーチャルオフィスでは弁護士などの士業の事務所を置くことができないからです。まれに業種を問わず利用可能としているバーチャルオフィスもありますが、住所を取得後に開業届を申請しても行政では受理されませんので注意が必要です。
目次
バーチャルオフィスは弁護士も利用できる?
インターネットの普及により、バーチャルオフィスを利用する方が増加しています。まだバーチャルオフィスを知らない方も多いですが、名前の通り仮想空間であり、住所貸しをしています。例えばパソコン一台で完結してしまう事業の場合は自宅でも十分起業できる時代になりました。ただ、バーチャルオフィスを利用できない職種もあり、弁護士などは実際のオフィスが必要ですので、利用できません。バーチャルオフィスは実際には作業が自宅であったとしても利用できるのですが、弁護士など他にも利用できない職種もあります。
自宅や好きな場所でパソコンだけで完結できる職種もたくさんあります。Webデザイナーやライター、プログラマーなど、バーチャルオフィスは数千円という低価格でオプションも充実していますので低コストで利用でき、住所も都心部の一等地を借りることが出来る上、固定電話の転送もあるため、ネット上に住所を乗せるけれど、自宅の住所を開示したくない方にはとても便利です。しかし弁護士などの職種の場合など、バーチャルオフィスを使えない職種もあります。弁護士は必ず、リアルなオフィスが必要なので、利用できない決まりになっています。他にも残念ながらバーチャルオフィスを利用できない職種もありますので紹介していきます。特定の職種以外は利用することで、個人事業としても将来性が見込める便利なバーチャルオフィスです。何よりもプライバシーを守れることはメリットです。

利用できない職種を確認してバーチャルオフィスを契約しよう
ネットショップの開業などでバーチャルオフィスを利用する方が多いですが、バーチャルオフィスのメリットはレンタルオフィスなど実際の賃貸契約よりも住所を借りるだけなので低コストであることです。しかし弁護士などバーチャルオフィスを利用できない職種の決まりがあります。弁護士は実際に依頼者がオフィスに訪ねてくるので、弁護士のオフィスとしてはリアルな場所が必要であり、弁護士はパソコン一台で済ませる仕事ではなく依頼者との関係もリアルです。他にも税理士などもバーチャルオフィスは利用できない決まりになっています。弁護士として起業するときはバーチャルオフィスは利用できないことを知っておきましょう。
弁護士の場合は実際のオフィスで依頼者との信頼関係が大切になり、依頼内容も機密なものばかりです。バーチャルオフィスは住所を低コストで借りれるメリットやプライバシーを守れるメリットがありますが、弁護士はきちんとリアルなオフィスの住所を開示しなくてはいけませんし、弁護士事務所も固定電話などの転送は出来ずバーチャルオフィスを利用するメリットがありません。また弁護士は依頼者と実際に会う仕事です。バーチャルオフィスを利用する方はネット上の住所を利用するだけで、郵便物の転送などもありますが、弁護士の場合、郵便物にしても急ぎの物が多いのでバーチャルオフィスの転送では間に合わないこともあります。バーチャルオフィス自体が弁護士としての利用が出来ない規約になっています。他にも、税理士や司法書士などバーチャルオフィスを利用できない職種はありますので、利用したいときは注意が必要です。

バーチャルオフィスは弁護士は利用できない
近年はインターネットの普及でバーチャルオフィスを知らなかった人も合法であることを知って利用する方が増えています。副業やスマホだけで完結する事業もあり、ネット環境さえ整っていれば、たくさんの業種で起業する方が増加している為です。しかしある業種はバーチャルオフィスを利用できない規約になっています。特に弁護士や税理士など、リアルなオフィスが必要な職種はバーチャルオフィスを利用できません。自宅でパソコンだけで完結する職種ならたくさんあるのですが、リアルにオフィスとして実際の場所が必要な弁護士はバーチャルオフィスを利用できないことになっています。
バーチャルオフィスのメリットはネット上の取引で、個人情報が守られることや低コストで都心部の住所が借りれることなどたくさんあるのですが、残念ながらバーチャルオフィスを利用できない業種もいくつかあります。特に依頼者とリアルな対面が必要な弁護士や税理士、司法書士などの職種は特にバーチャルオフィスを利用する必要もなく、リアルなオフィスが必要である上、実際のオフィスの開示が法律上でも定められています。バーチャルオフィスは仮想空間なので、いざという時の会議室のレンタルを用意しているところが多いですが、常に利用するデスクや事務用品など弁護士に必要とする空間はありません。またネット上に開示する住所も弁護士の場合はリアルな住所と連絡先が必要と定められています。

利用できない業種もあるバーチャルオフィス
バーチャルオフィスは低コストであり、個人情報を守る為にはとても便利なのですが、弁護士などの職種は利用できない規約になっています。他にも利用できない業種があります。バーチャルオフィスは郵便物の転送や固定電話の転送もあり、ネット上で完結する職種にはとても便利ですが、弁護士など実際に依頼者と対面しなければいけない職種は利用できません。郵便物も弁護士の場合は転送ではとても追いつけませんし、機密情報がとても多いので、バーチャルオフィスでは間に合わないでしょう。実際にオフィスが必要な弁護士や税理士などはバーチャルオフィスを利用できない規約になっています。
近年は大企業でもコスト削減のためバーチャルオフィスに移転する企業もあります。ネット上で完結してしまうので、オフィスとして広いスペースが必要でなくなり、従業員もリモートワークなどに変化してきています。しかし、バーチャルオフィスはあくまでも仮想の空間で住所を借りるものであるため、弁護士などの職種には向いていません。リアルなスペースが必要で弁護士として依頼者と対面する必要がある職種は実際の事務所としての場所が必要です。郵便物の転送もありますが、弁護士の郵便物は転送では間に合いませんし、実際のオフィスがある弁護士にはバーチャルオフィスは必要がないでしょう。弁護士だけではなく、税理士、司法書士などもリアルなオフィスの開示が法律で定められていますので、バーチャルオフィスも規約で利用できません。他にも人材派遣業や有料の職業紹介業、探偵業、建設業、不動産業、金融関係などもバーチャルオフィスの利用ができない決まりになっています。

バーチャルオフィスで弁護士以外にも利用できない職種とは?
現在ではパソコン一台で完結してしまう事業にとってはバーチャルオフィスはとても便利です。ネットショップの起業にもネット上に個人の住所を開示しなくてもいいため、バーチャルオフィスが利用されています。しかし弁護士は法律により、バーチャルオフィスを利用できません。あくまでも作業は自宅などでも、ネット上だけで完結してしまう職種であればいいのですが、弁護士は依頼者との対面などリアルな事務所が必要です。またバーチャルオフィスを利用するメリットがないため、必要がないのも確かです。
バーチャルオフィスのメリットは低コストで都心部の住所を借り、固定電話の転送などができることですが、弁護士の場合はそれも必要ではないでしょう。弁護士以外でも税理士や司法書士もバーチャルオフィスは利用できません。全てネット上だけで完結できる業務ではないことや法律でバーチャルオフィスの住所は使えない決まりになっています。バーチャルオフィスの魅力は作業は自宅などで行い、低コストでネット上に開示する住所をレンタル出来る上、法人としても利用できるなどたくさんありますが、法律では、人材派遣業や探偵業、建設業や不動産業もバーチャルオフィスは利用できません。また有料の職業紹介業や金融関係も利用できないことになっています。それ以外にもあるかも分からないので、契約の際は、弁護士以外でもバーチャルオフィスの運営側にきちんと確認をしてから契約しましょう。リアルな事務所が必要な職種は確認が大切です。

メリットやデメリットを確認してバーチャルオフィスを利用しよう
バーチャルオフィスのメリットは低コストです。また個人情報を守ることができ、一等地の住所や自分の携帯番号をネット上に開示することがなくネット上で完結する業種ならとても便利です。ただデメリットとしては郵便物は転送となるので少し遅くなるかもしれません。固定電話も転送できます。バーチャルオフィスは会議室もレンタルできるところが多いのも便利です。デメリットは利用できない弁護士などの職種があることです。そもそも弁護士は実際の事務所が必要であるためバーチャルオフィスを使う必要もないのですが、法律で定められています。弁護士や税理士は依頼者と事務所で対面する仕事が多いため、バーチャルオフィスは必要がなく、弁護士はリアルな事務所が必要になります。
バーチャルオフィスは数千円という低コストですが、破格値で住所の貸し出しをしている運営もあります。ただデメリットとしてオプションが充実していない可能性があるため、良い住所を借りれるか、どのようなオプションがあるかの確認が大切です。弁護士や税理士はバーチャルオフィスは利用できませんが、運営により、反社会的な住所や犯罪があった住所を貸している事も残念ながらありますので、契約のときには注意しましょう。しかしバーチャルオフィスは合法であるため、弁護士でもHPなどに使うために利用しようと思われがちですが、弁護士など上記の一定の業種は利用できないことが法律で定められています。弁護士として起業する際に覚えておきましょう。あくまでも、実際の事務所が弁護士や税理士には必要なので、バーチャルオフィスは必要ないと判断されると思いますが、その他の職種でも規約をよく読んでから契約しましょう。

バーチャルオフィスの利用は弁護士など士業は利用できない?
現代はパソコン一台で起業できる便利な時代です。あまり知られていなかったバーチャルオフィスも最近は利用の増加が一気に増えています。ネットショップやwebデザイナーなど職種はいろいろですが、バーチャルオフィスを利用できない職種もあります。特に士業と言われる弁護士や税理士などは利用できないと法律で定められています。士業と言えば弁護士以外では行政書士や会計士もそうですが、実際の事務所が必要な士業である職種はバーチャルオフィスは利用できません。
バーチャルオフィスが違法でないかとの風潮がありますが、法人も設立できる合法です。近年はスマホだけでも起業する方も増えており、確定申告もネット上でできるようになりました。外国人も一定の条件を満たせば、バーチャルオフィスを利用できますので、Web上で英会話教室の起業もHP上に載せる住所をバーチャルオフィスを使えば、個人情報が守られます。仕事自体は自宅などでWebを使ってやっていけるので、バーチャルオフィスのメリットである一等地の住所を借り、固定電話の転送などを使って事業ができます。ただ士業と言われる弁護士などはリアルな事務所が必要であるため、弁護士や税理士にはバーチャルオフィスは必要ないでしょう。個人でネットショップなど開業するのであれば、ネットショップはネット上に住所や連絡先を記載しないといけない決まりがありますので個人情報を守る為にもバーチャルオフィスは低コストで便利です。

メリットが多いバーチャルオフィス
先述のように弁護士などはバーチャルオフィスを利用できませんが、バーチャルオフィスは起業していく上でメリットがたくさんあります。まず高い家賃を払ってオフィスを借りなくても数千円という低コストであるバーチャルオフィスもオプションは充実しています。作業が自宅だけであるなら都心部の一等地の住所をバーチャルオフィスでレンタルし、事業を展開していけます。郵便物は転送でき、固定電話もレンタルできますので個人情報を守るには最適ですが、残念ながら弁護士や税理士などの職種は利用できません。そもそも弁護士は実際の事務所で依頼者と面会が必要ですし、弁護士や税理士は郵便物の転送は仕事上困る事になります。
弁護士や税理士などの士業である場合は実際のオフィスが必要ですが、ネットショップなどパソコン一台で完結してしまう事業ならバーチャルオフィスのオプションをうまく活用して事業の展開をしていきましょう。法人としても契約できますので、ネット上に開示する住所が一等地で法人であることは顧客への信頼を高めます。弁護士など士業以外でもバーチャルオフィスを利用できない職種はありますのでよく確認しておきましょう。弁護士はリアルな事務所が必要ですが、Webデザイナーやライターなどは自宅などで作業ができます。弁護士など以外でバーチャルオフィスを利用してどうしても、税理士との打ち合わせなどで会議室が必要なときはレンタルできるバーチャルオフィスがほとんどです。弁護士など士業以外でバーチャルオフィスを利用するときはオプションの確認と、利用規約をきちんとみて契約しましょう。

バーチャルオフィスは弁護士に必要?
バーチャルオフィスが弁護士に必要であるかより、弁護士はバーチャルオフィスを利用できないと法律で定められています。弁護士など士業である税理士や行政書士もバーチャルオフィスは利用できません。しかしネットだけで完結してしまうネットショップなどにはバーチャルオフィスの利用はとても低コストで便利です。プライバシーを保てる上、ネット上で営業もできます。バーチャルオフィスは合法であるため法人登録もできますので、オプションを利用し、一等地の住所を借り営業していきましょう。
実際に自宅でネット上で完結してしまう職種ならバーチャルオフィスのオプションをフル活用していきましょう。弁護士がバーチャルオフィスを利用できないのは法律で定められている上、リアルなオフィスも必要です。依頼主との面談や弁護士としての信頼の上にも、きちんとしたオフィスが必要です。また面談も機密情報が多い為、作業は自宅で、住所はバーチャルオフィスの住所という訳にもいかなくなります。弁護士にはバーチャルオフィスは必要ではなく、リアルなオフィスが必要です。税理士や行政書士もリアルに面談できる事務所が必要です。他にもバーチャルオフィスを利用できない職種はありますので、よく調べてから契約しましょう。心配はなく運営側の方が詳しいので、連絡をとって確認するのも良いでしょう。士業以外、またある業種以外の方はネットで完結する仕事で自宅が賃貸である場合大家さんに事業を禁止されているとき、起業をしたい方は低コストなバーチャルオフィスをおすすめします。

オプションが充実したバーチャルオフィス
士業の弁護士などの方以外で、バーチャルオフィスを利用されたい方はオプションの確認をしましょう。法人である場合も大切な書類を預かってくれるサービスや会議室のレンタルも出来るバーチャルオフィスが多いです。弁護士などリアルな事務所が必要な方はバーチャルオフィスの利用はいらないです。弁護士や税理士ならリアルに面談をしていく仕事が多く、郵便物も転送では間に合いません。最近はネットで打ち合わせもできそうですが、弁護士などの職種はバーチャルオフィスの利用が法律で禁じられているため利用できないのです。
弁護士などの士業以外でも、一定の職種以外でバーチャルオフィスの利用は近年ではオプションがとても充実しています。低コストで数千円でも郵便物の転送、固定電話の転送、大切なものを預かるサービス、会議室のレンタルなど、いざ顧客とどうしても会わなければいけないときも助かります。弁護士の場合はリアルな事務所があるため、問題はありませんが、作業が自宅でネットを主に事業をしているならバーチャルオフィスの一等地の住所や03から始まる固定電話の連絡先をネット上に開示して顧客の信頼を高められます。弁護士なら弁護士事務所を構えますが、自宅での作業だけなら、バーチャルオフィスの利用で十分オフィスとしての役目を果たします。法人登録の場合は最初の登記費用が必要ですが、バーチャルオフィスが低コストであるため、長い目でみても経費としてもお得です。また税務上はバーチャルオフィスの管轄の税務署になりますが、確定申告もネットで出来るので安心です。自宅の光熱費の一部を経費としてあげることもできますので普通のオフィスをレンタルするよりよりも起業するなら低コストで済みます。

まとめ
バーチャルオフィスを利用できない、または利用開始しても目的とする用途に対応していないというケースは多々あります。 よくあるケースでは、弁護士などのオフィスや事務所に条件がある業種での利用、または犯罪行為に関わる利用目的です。 前者の場合、バーチャルオフィス自体が事務所として認められていないため、そもそも利用不可ですが、後者の場合はトラブルの原因になるので認められていません。 自宅をオフィスとしながら別の住所を弁護士の事務所としたい場合は、バーチャルオフィスではなくレンタルオフィスや賃貸物件を利用する方法になります。最近ではバーチャルオフィスに会議室や簡易オフィスなどを用意していたり、オフィスとして十分なオプションサービスもありますが、住所の場所で業務をしていないのであれば無効になります。

TAPIOCAバーチャルオフィスは格安料金!
バーチャルオフィスが業界最安値の月額290円
TAPIOCAは月額290円で利用できる業界最安値のバーチャルオフィスです。都内の人気エリアである港区南青山と渋谷区の一等地の所在地は、ビジネスのブランディングにもなります。もちろん法人登記としての利用も可能です。

TAPIOCAはネットショップに強いバーチャルオフィス
ネットショップを始めるならTAPIOCAのバーチャルオフィスです。バーチャルオフィスを契約中の女性会員の半数以上がネットショップの住所として利用しています。290円という安さから気楽に始め、ハンドメイドなど趣味の延長で開業する方も多いです。
TAPIOCAのバーチャルオフィス

ネットショップ運営の住所でご利用いただいております!
「プチ開業にぴったり」という方がたくさん。
自分のセンスを活かしたお店やネットショップとして開業される方が
TAPIOCAの会員様に多くいらっしゃいます。
ご利用!

法人登記も銀行口座開設も可能
バーチャルオフィスの住所で法人登記や法人の銀行口座開設はできるの?と思う方。TAPIOCAのバーチャルオフィスの住所は法人登記や法人口座の開設が可能です。バーチャルオフィスの住所を利用して法人登記をされている会員がたくさんいらっしゃいます。

会員なら貸し会議室も格安料金の1時間400円
TAPIOCAの会議室は1時間400円で利用できます。ご利用は男女とも可能です。立地は青山一丁目駅から徒歩1分と、会議やワークショップに最適です。ご利用時はメールにてご希望の日時をお伝えください。

格安料金でも安心してご利用いただけます
バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスとは、その名の通り住所だけ利用できるオフィスのことです。バーチャルオフィスの利点は、事業に必要な「住所」を有する点です。ネットショップ等を自宅で営む場合は、自宅住所で開業するかもしれませんが、住所を公に晒すことになります。とはいえ通常のオフィステナントは費用がかさみます。そんな時に役立つのがバーチャルオフィスです。

バーチャルオフィスのサービス内容について
バーチャルオフィスは、事業用の住所を貸し出すサービスです。郵便物の受取とご自宅への転送、電話やFAX番号、電話代行のオプションサービスもございます。仕事をする事業所はご自身でする必要があります。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずに安心して事業を営めます。法人登記も可能で、都心の一等地を本店所在地として名刺やウェブサイトに表示し、集客やブランディングに役立てることが可能です。また、貸会議室などのサービスがあれば、ミーティングや商談などに利用することもできます。

バーチャルオフィスと私書箱の違い
バーチャルオフィスは「実体のない事務所」で、実際にその場所にいなくても法人登記や各種届け出に利用できる住所・電話番号などを取得できるサービスです。 一方、私書箱とは郵便物や宅配便を受け取り、保管・転送するサービスで、法人登記や開業届には利用することができません。事業をされる方にはバーチャルオフィスがおすすめですし、郵便物の受取りをメインにご利用になられる場合は私書箱となります。

バーチャルオフィス、郵便物が届いたら?
バーチャルオフィス住所宛てに郵便物が届いた場合は、自宅等の指定の住所へ転送されます。個人名だけでなく、法人名、ショップ名、ビジネスネームで届いた郵便物も対応可能か事前に確認をおすすめします。1週間に1度の転送や、届き次第随時の転送、一ヶ月に1回の転送など対応は様々です。また業務内容によって郵便物の量やペースも様々ですので、荷物や書留などの対応も含め、事前に確認することも大切です。

バーチャルオフィスはこんな方におすすめ
バーチャルオフィスは、ネットショップの運営者など、自宅でビジネスを行う方に最適です。自宅住所を知られたり、賃貸だと大家さんや管理会社に許可を取ったりする必要もありません。また、フリーのライターやエンジニアなどの場所に縛られない業種も、開業に必要な「住所」を有することができます。ビジネスに合わせて住所を選択することもできるため、一等地の住所でビジネスのブランディングをしたい方にもおすすめです。

バーチャルオフィスがおすすめの業種
Web関連事業やネットショップ、コンサルティング、出張型のビジネスなど、オフィススペースが不要で住所のブランドイメージが必要な業種、ネットショップ運営・Webデザイナー・Webマーケティング・Webライター・システムエンジニア・コンサルタント・カウンセラーの方が多くご利用になっています。また固定費を大幅に抑えることができますので、近年は副業やサイドビジネスなどでの利用も増えつつあります。

バーチャルオフィスに向いていない業種
バーチャルオフィスは「事務所としての実態がない」とみなされますので、事務所スペースが必要な業種など許認可が取れない業種もあります。弁護士や司法書士などの士業・一般派遣業・不動産業・金融商品取引業者・古物商などは許認可が必要であるため、一般的には不向きとされています。
TAPIOCAの会員様でも税理士の方はいらっしゃいます。その場合は、免許を自宅や別の事務所で登録し、独自のサービスサイトの特商法の住所などで当社の住所をご利用いただいています。

バーチャルオフィスのメリットとは
バーチャルオフィスのメリットとして、その価格の安さが挙げられます。実際のオフィスを使用するには多大なランニングコスト(家賃、光熱費、設備の維持費等)がかかりますが、バーチャルオフィスではそれらが必要になりません。そのためオフィスを借りるには難しいような都心の一等地の住所を気軽にもつことが可能です。また、契約が完了すればすぐに住所を使用することができるため、開業がスピーディーに行えることもメリットの1つと言えます。

バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントや注意点
ネットショップなどの在宅起業の場合、自宅でお仕事をすることが多いと思います。その場合、自宅をオフィスの住所として公開することになりますが、抵抗がある方も多いかもしれません。バーチャルオフィスの住所を使用することで、プライバシーを守ることができ、自分のビジネスに合わせて住所を選択することも可能です。また、多くのバーチャルオフィスが会議室を提供しており、ミーティングの際にカフェを探すなどの必要がありません。全国に数百のバーチャルオフィスがありますが、住所貸し以外にもオプションサービスの充実度などチェックするポイントが多数ありますので、事前にウェブサイトなどでしっかりサービス内容を吟味する必要があります。
